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【キャリアアップ助成金】2022年10月以降に正社員に変更の3つの注意点

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賞与または退職金のどちらかを適用し、かつ昇給が適用されること

今までは賞与または退職金の制度の適用がなく、昇給がない従業員でも正社員転換すれば対象でした。
しかし、今回の改正により「賞与」、「退職金」、「昇給」の適用がない雇用条件は「正社員」待遇でないということになりました。
「長期雇用を前提とした待遇」が正社員としての定義に追加されました。

賞与または退職金の少なくてもどちらかが適用され、かつ昇給が適用されていることが「就業規則」と「労働条件通知書」の両方に規定されていることが絶対条件になります。

正社員転換後の試用期間の設定は正社員とはみなさない

今までは正社員転換後に試用期間を設定していても「試用期間中の賃金が低い場合など、正社員待遇が適用されていない試用期間中の者」に限り正社員とみなさないことにしていました。

今回の改正により2022年10月1日以降転換する正社員に関しては試用期間を設定している場合には正社員に転換したものとみなさないことになりました。

転換前の雇用区分で「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が6ヶ月以上適用

2022年10月1日以降に正社員転換する場合、転換前の6ヶ月前の2022年4月1日にあ助成金申請に条件に合致した就業規則になっている必要があります。

就業規則等を労働基準監督署に提出している場合には改正版の就業規則等の提出が必須になります。

「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等」とは

基本給、賞与、退職金他手当などがどれでも一つ以上で正社員と異なる点を明示すれば(基本給や時給計算、賞与の有無など)が分かれば支給対象になります。

正社員とそれ以外の雇用区分を明確化すること

正規社員と非正規社員の規程を別で適用していることが必要です。

以下のように正社員と非正規社員で就業規則が別にしている場合は要件に合致しています。

【就業規則の例】
第○条(適用範囲)
 この規則は、株式会社××のすべての従業員に適用する。ただし、契約社員及びパート従業員の就業に関する事項については別に定める。

別々の就業規則を設けていなくても「定義」の条文を作成し、「正社員」と「非正規社員」を区分しておけば要件は満たしています。

個別の労働条件通知書に定めるとした場合は就業規則等で「正社員」と「非正規社員」の賃金の額または計算方法の違いが確認できないため、不支給項目に該当します。

有期契約の場合は契約期間は確実に明記すること

有期契約社員を正社員に転換する場合は、就業規則で「契約期間」について記載しておくことが必要です。

【就業規則の例】
第○条(契約期間)
 有期契約社員の契約期間は1年以内で、個別に労働条件通知書に記載する。

契約期間の定めがない場合は労働条件通知書に「有期契約社員」と銘打っても無期契約社員とみなされます。
この場合、無期→正社員の扱いとなり助成金額が57万円から28.5万円に減額対象になります。

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