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さときびです
美容師や整体師などの手の職をもつ技術職の居残り練習は「残業」に当たるのかどうかを確認していきます。
結論からお伝えすると自由参加であれば強制力がないので残業には該当しないことになります。
ただ、この判断も難しいところがあります。
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」と最高裁の判例になります。
専門学校を卒業間もない新卒社会人であればある程度の座学や実地経験はありますが先輩社員に比べれば卵の状態です。
いろいろな経験を経て実力や腕を磨いていくことになります。
会社としても新人の子なので即戦力としては捉えていないと思います。ですが会社経営上早く一人前になってほしいと思うところもあります。
そのため、強制ではないにしろ、黙示で閉店後の練習を強制していればこれは残業時間に当たります。黙示の命令ということです。
逆に練習の回数などノルマを課している場合も残業時間となるリスクは高まってきます。
美容師などの手に職をもつ仕事は特に離職率が高いです。新人の子たちの離職率もありますがある程度の年数を経験すると自立する美容師の方も多いのも実際のところです。
「この」美容師さんにお願いしたいなどの指名が入るので腕が立てばその分、食いっぱぐれることも少ないでしょう。
離職率を下げたいためにも会社としては給与構造などを工夫しています。
指名料などのインセンティブ面を手厚くして基本給が低いという会社も多く見受けられます。
その分、新人社員の賃金が低いというギャップも生まれてきます。
この部分の乖離をいかに無くしていけるかも会社経営では重要な側面になります。
以前、勤めていた会計事務所に関してもどうしても即戦力を求めてしまう傾向が多くありました。
新人を一から教えている手間暇や労力がかかるからです。当然といえば当然ですが新人社員に関しては3年くらいでようやく一人前というかスタートラインになった感じはありました。
美容師も日々、実技の練習も必要ですが会計事務所も会計処理の仕方など会社によって様々な勉強が必要です。
美容師の場合はどうしても場所が限定的になります。美容室の部屋を借りて練習するスペースがあるのはとてもありがたいことと思って頑張るのが肝要になります。
ただ、昨今の長時間労働の問題もありますのでこの部分の調整を会社側も頭を悩ますところではあります。
今回は業務時間外の練習時間について記載してみました。結論は会社側からの強制が無ければ「残業時間」に該当しないです。
ただ、判断基準は実態確認が必要になりますので今後のことも考慮して検討する必要があります。
単純に事務職のように処理量が多くて残業している、代替案があるのに残業時間が超過しているとは少し感覚が違います。
早く一人前になるためのステップと思い自己研鑽を積むことが必要です。自宅でも当然練習できる環境があればすると思います。
自身の希望が叶ってなれた「美容師」なので柔軟に物事は捉えていければと思います。
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