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副業としての社労士業務:給与所得との損益通算可能性と国税不服審判所の見解

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さときびです

日頃はサラリーマンとして従事しお給料を頂いている会社員が、週末社労士や税理士など特定の資格を活かしてコンサルティング業務をしたりすることも少なくありません。せっかくの資格を活かしたいと思うひとも多いです。副業の所得が20万円を超えれば確定申告も発生します。

所得は収入から必要な経費を引いた金額です

今回は、副業として社労士業業務をし、事業所得の申告をし給与所得と損益通算を否認されたケースを紹介します。

目次

背景(関裁(所)令4-43)

請求人は、開業登録以来、反復継続して社会保険労務士の業務(本件業務)として相談業務の売上を受領していた。請求人は、自身が勤務する複数社から給与収入を得ていた。また、事務所も構えていた。本件業務に係る事業所得の金額が計算上損失が発生したとして、他の所得(給与所得)と損益通算をして確定申告を行っていた。原処分庁は、本件業務は雑所得に該当することから、損益通算はできないとし更生処分を行った。

国税要旨検索システム(関裁(所)令4-43)

請求人からの主張

自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務は明らかであり、本件業務から生じた所得は事業所得であると主張した。

ある所得が事業所得に該当するかの要件

国税不服審判所において、下記状況等を総合的に考慮し、社会通念上で判断するものが相当しています。

  • 営利性及び有償性の有無
  • 反復継続性の有無
  • 自己の危険と計算においてする企画遂行性の有無
  • その者が費やした精神的及び肉体的労力の有無及び程度
  • 人的及び物的設備の有無
  • その者の職業
  • 経験
  • 社会的地位及び生活状況
  • 相当程度の期間安定した収益を得られる可能性の有無及び程度等

本件への当てはめ

社会保険労務士として行われていること。(その者の職業)有償性、反復継続性及び物的設備を有していることは認められる。

しかし、以下の項目について検討すると事業所得とは言い難い。

連年多額の損失を生じていることから営利性は乏しい

売上金額は例年、生じていることから有償性、反復継続性は認めることができる。しかし、利益に関しては毎年、多額の経費が発生しており、売上に対して損失が大きいことから営利性に乏しいこと。

自己の危険と計算においてする企画遂行性が希薄であること

毎年多額の損失を計上していることについて、損失を改善する手段を講じていないこと。事業についての説明する資料が乏しく、企画遂行性が希薄であることと言わざるを得ない。

生活の基本となる収入が本件業務でないこと

背景に記載しているが、請求人は本業となる給与収入が存在しており、精神的および肉体的労力の程度が大きいとは言い難い。

また、請求人の経費の内訳からも労力を要していることが窺えず、反証できる資料が作成しているとも言い難いこと。

本件業務から安定した収益を得られる可能性があるとは言い難いこと

給与所得が請求人の生活の中心をなしていること、また、本件業務が毎年損失を発生していることから今後、安定した収益を得られる可能性が低い点、損失改善の見込みもない点も考慮しても事業所得することは難しい。

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