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【個人事業・フリーランス】2022年10月1日に始まるインボイス制度の反対理由

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さときびです

2023年10月から導入決定されているインボイス制度について記載していきたいと思います。2023年に入り準備が進めている会社やそもそもインボイス制度とはどんな制度なのか、反対団体のことなどまとめていきたいと思います。

目次

インボイス制度とは

インボイス制度とは正しい名称は「適格請求書等保存方式」になります。インボイスは、英語で「送り状」を意味しており貿易における取引内容を記した書類のことを指しております。今回の消費税にかかるインボイスという名称を前面に出したがゆえに「適格請求書等保存方式」という名前が表に出てこないので貿易の「インボイス」と混在しているひとも多いと感じます。
消費税の「インボイス」は請求書に正確な適用税率(10%や軽減税率8%)や消費税額等(10%対象額100円8%対象額80円)を正確に区分して伝えましょうという制度になります。
この制度の最大の目的は消費税を受け取ったら消費税を納めていきましょうということになります。
免税事業者との消費税に対する不均衡の是正になります。

反対理由

免税事業者が取引対象から排除される

インボイス制度は、適格請求書発行事業者から発行された適格請求書または適格簡易請求書(以下、適格請求書等)の保存が消費税の仕入税額控除の対象要件とされています。免税事業者は適格請求書等を発行することができません。これに伴い、課税事業者は免税事業者からの請求書では仕入税額控除をすることができません。

消費税の簡単な説明として売り上げが22,000円(消費税2,000円)、仕入れが11,000円(消費税1,000円)だとします。この場合、消費税を納める額は売り上げの消費税から仕入れの消費税を引いた1,000円を納めることになります。(消費税の計算上はもう少し複雑です。)
納付額 1,000円 = 売り上げにかかる消費税 2,000円 - 仕入れにかかる消費税 1,000円
仕入税額控除とは仕入れにかかる消費税のことです。

上記の場合、1,000円の控除をすることができないので消費税を納める金額が1,000円増加の2,000円となります。これにより、免税事業者とは取引をしないという選択肢が生まれてきます。また、取引をしないという選択肢ではなく消費税相当額の値引きをお願いされることになります。10,000円ではなく9,000円でお願いしたいなど。
値引きをされることに免税事業者の売り上げの減少や今後の消費税率の引き上げにより所得が減少することにつながります。
一部、特例として質屋などの古物営業者は一般消費者から購入するものに関しては仕入税額控除ができるので免税事業者の取扱いに不利益がでるのは納得がいかないなどの意見があります。

事業者の事務負担増大

法人税や所得税の計算上、帳簿保存を義務付けしている。これに加えて適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件に追加されると現行の経理処理にその仕入れ先が適格請求書発行事業者であるかどうかの判定と適性な適格請求書等であるかどうかの確認が必須とされてくる。これに関しては事務負担が増大することの懸念が指摘されている。これに関しては現行の消費税課税事業者はもとより、今後免税事業者から切り替えを予定している事業者やフリーランスなどの個人事業主にも同じことが言われている。

エンタメや声優業界からの反対

エンタテインメントなどの業界からは猛反発を受けているのは以前として継続中になります。

以下の6団体からは共同声明として発表されています。

  • 日本脚本家連盟
  • 日本児童文学者協会
  • 日本シナリオ協会
  • 日本図案化協会
  • 日本美術家連盟
  • 日本美術著作権連合

主張の抜粋になります。

コロナ禍によりエンタテインメント・芸術分野に携わる個人事業主が疲弊している中、物価高騰も伴いインボイス制度は弱者である免税事業主を狙い打ちするかのような制度である。課税事業者であっても複雑な制度により事務負担税務執行コストの増加により表現活動に大きな影響を及ぼす

インボイス導入の背景

2019年10月に消費税率を2種類に区分したことに端を発しております。8%と10%が混在するようになったため、適正な消費税額を算出できるようにするために商品ごとの価格ごと、税率ごとの合計額を記載した請求書にすることになりました。当然に今まで免税事業者であった大工の一人親方や赤帽の運送業者やさきほどのライターやアニメーターはこの制度の煽りをうけることになります。

今までは必要事項を記載した帳簿の保存と取引先が発行した請求書の保存のみで問題なかったです。(請求書等保存方式といいます)この場合の請求書だと税率の区分は必要なく複数税率に対応しなくても良く、インボイスに不都合が生じました。

請求書への必須記載事項

実際、適格請求書発行時業者となった場合に何が変更になるのかを確認していきます。

  • 適格請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象であればその旨)
  • 税率ごとに区分した合計額の対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 消費税額(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受けるものの氏名または名称

今までの相違点

今まで相違している点に関しては下記の情報になります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 消費税額

今までの請求書に下記情報を付加すれば良いので現在使用している請求書の情報を確認しておきましょう。

免税事業者の作った理由

課税事業者においては事務負担などの業務増大が発生しますがフリーランスや零細企業に関しては免税事業者であるがゆえに反発が必至になっております。そもそも免税事業者がなぜ作られたのでしょうか。これは遡ること平成元年4月1日から消費税の制度が導入されました。それまではモノを買ったときに消費税がかかることはありませんでした。このときに特例として一定規模以下の売り上げの事業者は消費税の申告納税を免除するという規定を設けました。この免税金額は当初は3,000万円でしたが平成16年からは1,000万円に引き下げを行っています。

免税事業者の消費税相当額の益金(利益)の解消

個人事業主の売り上げが減少するという点で各団体から中止の嘆願がなされています。消費税法上は消費税の納付することを免除されていた事業主も消費税を上乗せして相手に請求することができました。免税事業者は消費税を請求をしてはならないという条文が存在しなかったからです。また、仕入れ先の会社においても相手が免税事業者であっても仕入税額控除の要件を満たしていれば控除することが可能でした。この場合、誰か一番得をしているかというと免税事業者になります。消費税分を上乗せして請求しており消費税相当額が利益として計上されます。(これを「益税」といいます)この益税を今回のインボイス制度導入により排除することが目的になっています。

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