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【労務】2023年最低賃金はいつから上がるのか?上げ幅は47円に決定

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さときびです

2022年も半ばですが、いろいろなモノやサービスの値上げが起こっています。
そんな中、会社の景気も全体的に良い状況とは言えず、給料も横ばいのひとも多いと思います。
毎年、10月になると最低賃金が上がる時期になります。場合によっては横ばいもあります。

目次

都道府県ごとに適用時期はバラバラ。10月頃から新最低賃金を適用

参考に神奈川県と千葉県の最低賃金の推移表になります。

神奈川県

最低賃金上昇率発効日
平成29年956円2.80%H29.10.01
平成30年983円2.85%R30.10.01
令和元年1,011円2.85%R1.10.01
令和2年1,012円0.10%R2.10.01
令和3年1,040円2.77%R3.10.01

千葉県

最低賃金上昇率発効日
平成29年868円3.09%H29.10.01
平成30年895円3.11%R30.10.01
令和元年923円3.13%R1.10.01
令和2年925円0.22%R2.10.01
令和3年953円3.03%R3.10.01

引き上げ率は全国的にばらつきはありますが平均的には一緒になります。

また、同じ関東圏でもだいぶ最低賃金にはばらつきが存在しています。

2022年度の最低賃金の引き上げ幅は全国平均で「31円」

2022年8月1日に最低賃金を決定する機関「中央最低賃金審査会」により全国加重平均で「30円以上」の値にすることで調整を開始したというニュースがありました。

2022年8月2日追記
全国平均で「31円」に決定しました。上昇率は過去一番になります。

国の目安に応じて各都道府県の審議会で上げ幅を確定

各都道府県にある程度の裁量が認められているため、国が定めた値の範囲内で協議することになります。
当然、先ほどの神奈川県と千葉県ではスタートの時給が違いますので上げ率の範囲内が上限となります。

さきほどの資料を見る限りだと千葉県の上げ幅が大きいのはこのためになります。
だた、漠然と上げるだけでなく根拠も当然必要となってきます。

最低賃金が上がると困るひとたち

最低賃金が上がるとうれしいことではありますが会社側、労働者側双方で困る方や調整すべき人たちが増えてきます。

扶養の範囲内で働くことを想定しているひと

時給が上がると気になるのが年間収入が103万または130万を超えないか不安になるひとです。

扶養の範囲内で働く人

これは配偶者の扶養で所得税や社会保険にかかっているひとがいます。

社会保険に関しては将来に向かって月額10万8千円を超えていないか、所得税は年間収入が103万円の範囲内かになります。

【労務】2022年最低賃金はいつから上がるのか?まとめ

ここ数年は最低賃金が東京都や神奈川県では時給1,000円を超えてくるようになりました。
全国一律で1,000円以上はまだ先の話になりますが中小企業や零細企業に関しては毎年この話題になると耳が痛いことが多いです。
どうしても最低賃金ギリギリで給与設定している会社にとっては従業員数が多ければ多いほど増額分が重しのようにのしかかってきます。
キャリアアップ助成金などを活用してくださいといいますが現実問題、制度の煩雑さなどにより敬遠する経営者も多いと思います。

今後の動向にも注視しながら行動したいものです。

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