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さときびです
学校の先生の給与について調べる機会があったのでまとめてみました。
サラリーマンと違い特殊な環境下で働いている学校の先生。小学校や中学校に関しては業務が多岐に渡ります。
そんな忙しい先生たちの特殊な手当についてご紹介します。
一般企業においても定額残業代が基本のような風潮があります。学校の先生にも同じく定額残業代の制度が先んじて導入されました。
学校の先生の場合、一般公務員のように残業手当という名目で支給はされませんが、基本給の4%相当の「教職調整額」が支給されています。これが「定額残業代」と同じ意味合いになります。
この「教職調整額」は歴史が古く、昭和23年の給与制度改革で導入されています。
子どもの教育という勤務の特殊性から以下の場合以外は時間外労働を命じてはならないことになっています。
実際のこの4%の基準は昭和41年の調査結果に基づいて算出されたものです。
当時の超過勤務時間は1週間で小学校で1時間20分、中学校で2時間30分となり、平均でも1時間48分となっております。
40年前と現在では仕事の内容も雲泥の差です。文部科学省が2006年に調査した教員勤務実態調査によると、公立学校の先生で月平均34時間(週4換算で8時間半)になりました。民間事業者の時間外勤務は月平均10.7時間になっていたそうです。
日本教職員組合が小中学校、高校などの教員7,014人から回答を得た調査によると持ち帰り残業を含めた実質的な時間外労働の平均は、小学校で90時間16分、中学校で120時間12分となっております。
これは過労死ライン月80時間を超える結果となっています。
「教職調整額」都は別に学校の先生に優秀な人材を確保する趣旨から「人材確保法」に基づき新設された手当になります。
概要は以下のとおりです。
さきほどの教職調整額と同様に残業代の計算の一部としてみなさないことになっています。
学校の先生の業務は子どもの教育という特殊性から給与体系が一般的なものと違った感じになっております。
みなし残業時間をある程度を設定して超過した分を支給する一般企業と同様にすると人件費が高騰するのは目に見えております。
40年前の手当を支給しているから「働かせ放題」の手当で形骸化しております。
教員を夢見ている学生さんや現役の教職員のためにも賃金構造の抜本的な改革が望まれます。
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