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【労務】教員特別手当と教職調整額の違いについて

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さときびです

学校の先生の給与について調べる機会があったのでまとめてみました。
サラリーマンと違い特殊な環境下で働いている学校の先生。小学校や中学校に関しては業務が多岐に渡ります。
そんな忙しい先生たちの特殊な手当についてご紹介します。

目次

教職調整額が半世紀50年ぶりに増額に!4%から10%に増額案

2024年4月21日に教職調整額が50年ぶりに【教職調整額】を10%に引き上げ案が検討されています。働き方改革を受けてのことになります。4%の算定根拠は平均残業時間を月8時間相当額であり、現在は45時間以上が常態となっていることにも配慮する形になります。引き上げに伴い、公費負担が2100億円超えすることが見込まれ、財源確保が争点となる見通しです。

給与の4%の「教職調整額」 学校の先生には残業代が支給されない

一般企業においても定額残業代が基本のような風潮があります。学校の先生にも同じく定額残業代の制度が先んじて導入されました。

学校の先生の場合、一般公務員のように残業手当という名目で支給はされませんが、基本給の4%相当の「教職調整額」が支給されています。これが「定額残業代」と同じ意味合いになります。

この「教職調整額」は歴史が古く、昭和23年の給与制度改革で導入されています。

子どもの教育という勤務の特殊性から以下の場合以外は時間外労働を命じてはならないことになっています。

  • 生徒の実習に関する業務
  • 学校行事に関する業務
  • 教職員会議に関する業務
  • 非常時災害等のやむを得ない場合の業務

給与の4%の基準は昭和の時代のままの基準

実際のこの4%の基準は昭和41年の調査結果に基づいて算出されたものです。

当時の超過勤務時間は1週間で小学校で1時間20分、中学校で2時間30分となり、平均でも1時間48分となっております。

文部科学省が約40年ぶりに調査した結果は

40年前と現在では仕事の内容も雲泥の差です。文部科学省が2006年に調査した教員勤務実態調査によると、公立学校の先生で月平均34時間(週4換算で8時間半)になりました。民間事業者の時間外勤務は月平均10.7時間になっていたそうです。

令和3年の日本教職員組合の調査結果はさらに長時間化

日本教職員組合が小中学校、高校などの教員7,014人から回答を得た調査によると持ち帰り残業を含めた実質的な時間外労働の平均は、小学校で90時間16分、中学校で120時間12分となっております。

これは過労死ライン月80時間を超える結果となっています。

1972年に学校の先生の給与を優遇するために「教員特別手当」を支給

「教職調整額」都は別に学校の先生に優秀な人材を確保する趣旨から「人材確保法」に基づき新設された手当になります。

概要は以下のとおりです。

  • 支給対象者は義務教育諸学校と高等学校等に勤務する教職員
  • 支給額は、月額定額とし20,200円を超えない範囲で、職務の級、号給の範囲ごとに人事委員会規則で定める
  • 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等は、週当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)
  • この手当は、給与の調整額等その他の計算の基礎とならない。

さきほどの教職調整額と同様に残業代の計算の一部としてみなさないことになっています。

これらの格差が教員や生徒に与える影響

教育の不公平は多くの国で継続的な問題となっており、生徒と教師の間には、資源、サポート、教育機会、認知などの面で格差があります。これらの差は、教師と生徒の双方に大きな影響を与えます。

これらの格差がもたらす最も明白な影響は、学校や地区から重要視されていない、あるいは「価値ある」科目を教えている教師に対する教師特別手当(TSA)がないことである。TSAは、給与が低いために教職に就きたくとも就けない教員に、さらなる経済的インセンティブを与えるのに役立つ。このような支援がなければ、多くの優秀な教育者が、時間と労力に対する十分な報酬を得られず、職を去ることになる。これは、教師の離職率の上昇につながり、生徒の学習成果にも悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、学校間の格差は、教師がある学区やシステムから別の学区やシステムに移ったときに、適応できるかどうかに影響することもある。教師はしばしば、新しいカリキュラムを学び、異なる生徒のニーズに精通するための時間とリソースを必要とします。資金調達のレベルやテクノロジーへのアクセスなど、地区間で大きな違いがある場合、新しい環境に移った教師が適切に適応するのに時間がかかり、教室での指導の質や生徒の学習成果に悪影響を与える可能性がある。

最後に、学校間の生徒と教師の比率の違いも、教育者と学習者の双方に深刻な問題を引き起こす可能性がある。クラスが大きくなりすぎると、一人ひとりに目が行き届かなくなるし、人員が不足すると、既存のスタッフのストレスレベルが高くなり、行政や保護者から課されるすべての要求に応えようとすると、過重労働になる。また、人手不足は、学業面で苦労しているときに必要な支援を受けられず、学業の早い段階で適切な支援を受けていた場合よりも、失敗への道がさらに暗くなる生徒もいることを意味します。

全体として、教育の公平性の問題は、学校によって期待される教師のパフォーマンスの差が大きくなることと、人手不足の状況や過密な状況によって教室内の水準が下がり、どの教育機関でも限られたリソースにさらに負担をかけることに直結する。このような格差は、特別な手当がなければ給料が上がらない教育者や、学習中に困難に直面したときに必要な支援を受けられない学習者など、関係者双方に深刻な影響を与える。

格差が顕著に現れている分野

教育制度における格差というと、いろいろなところで違いが見られます。そのひとつが、教師が受け取る教師特別手当や教育調整費である。

教員特別手当は、学校内で特別な役割を担った教員に支給される追加的な給与のことである。この特別な役割とは、指導的な役割を担うこと、新入生や問題を抱えている同僚のメンターとなること、学習困難な生徒を指導・支援することなどが挙げられます。この手当に加えて、大人数のクラスや難しい教科など、困難な状況で教える場合は、教育調整手当が支給されることもあります。

この2つの報酬は、教員が勤務する学区によって大きく異なります。これらの手当は、比較的少額で給与全体に大きな影響を与えない地区もあれば、その地区で働く教員にとっては大幅な収入増となる地区もある。このような格差は、質の高い教員を確保し、すでに雇用されている教員に十分な報酬を確保する上で、学区間の不平等な競争環境をもたらしている。

学区間の給与格差だけでなく、学区内の各学校間でも格差がある。資金力があり、企業や民間篤志家とのつながりがある学校もあれば、限られた予算の中で、外部からの支援なしに高い成果を上げることを期待されている学校もある。その結果、全国で生徒に教育機会を提供する際に、学区間や個々の学校間で不平等が存在する。

こうした格差は、連邦政府、州政府、地方政府など、あらゆるレベルの政府機関の連携を強化し、居住地や通学地にかかわらず、すべての子どもたちが質の高い教育を平等に受けられるようにする必要性を浮き彫りにしている。すべての地区で資金の公平な配分を確保することは、これを達成する一つの方法である。しかし、世界中の教育者が、生徒のバックグラウンドが何であろうと、成功に必要な十分なリソースを提供できるように、教師の給与に関する現行の政策の改善に向けてさらなる措置を講じる必要がある。

教育手当の不一致を解消するための提案

世界各国の教育制度において、教育手当の格差が深刻化しています。世界中の教師は不平等な給与に直面し、特別手当は一部の人にしか与えられません。そのため、特別手当をもらっている教員と同じ資源や機会を得られない教員にとって、不公平な環境が生まれています。

この問題を解決するために、すべての教育レベルでティーチング・アジャストメントを実施することが提案されています。ティーチング・アジャストメントとは、地域や学歴によって不利にならないように、異なる学校や地区で同等の給与や資源を提供することである。また、より高い学位を持ち、専門的な知識や技術を持ち、より大きな責任を負っているなど、一定の基準を満たさない限り、いかなる教員も特別手当を受けることができないようにするものである。

教育調整の重要な部分は、これらの特別手当を支給するためのガイドラインを作成することである。このガイドラインは、個人的なコネやえこひいきといった主観的な要因ではなく、経験、資格、実績といった客観的な基準に基づいている必要がある。さらに、専門教育者のニーズが高い未開拓の地域で働くことを選択した教員には、さらなるインセンティブを与えることができるだろう。

全体として、ティーチング・アジャストメントの導入は、経歴や地域に関係なく、すべての教員により公平な機会を提供することで、教育手当の格差をなくすのに役立つだろう。これにより、より良いリソースやサポートシステムへのアクセス不足による不当なペナルティを感じることなく、誰もが平等に成功するチャンスを得られる、より公平な環境を作ることができるのです。さらに、特別手当などの報酬を受ける際にも公平に配慮することで、異なる背景を持つ教師間の緊張を緩和することができます。

【労務】教員特別手当と教職調整額の違いについて まとめ

学校の先生の業務は子どもの教育という特殊性から給与体系が一般的なものと違った感じになっております。

みなし残業時間をある程度を設定して超過した分を支給する一般企業と同様にすると人件費が高騰するのは目に見えております。

40年前の手当を支給しているから「働かせ放題」の手当で形骸化しております。

教員を夢見ている学生さんや現役の教職員のためにも賃金構造の抜本的な改革が望まれます。

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