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【解説】解雇自由化と解雇規制緩和のデメリットとは?企業と労働者への影響を詳しく解説

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さときびです

2024年9月に自民党総裁選に伴い、小泉進次郎氏の「解雇自由化」が話題となっている。
労働者として「解雇」のキーワードには敏感なので内容には注目したのではなかろうか。
実際の中身は曖昧なものだったので周囲からは明確なビジョンがないと言われてしまっている次第です。

目次

内容は「整理解雇」の要件の見直し

解雇にも色々な種類があり、通常の「解雇」と「整理解雇」である。
労働基準法上、雇用するのは簡単にできるが、辞めさせる場合には色々なハードルがあり、労働者保護の観点で守られています。
懲戒解雇事由など会社に原因がないものに関しては別の問題である。

今回、小泉進次郎氏が上げているのが「整理解雇」である。

「整理解雇」とは、企業が人員削減のために行う解雇のことである。単純にこの従業員を辞めさせたいというレベルでは無く、会社全体で人件費削減のための大なたを振るう作業になる。

また、今回の対象にしているのは大企業に対してのアプローチである。中小企業や零細企業は、どこまで対象化は名言していない。

例えば、不採算部門などの統合などが例に挙げられるだろう。

整理解雇には4要件といい、下記4点が必須とされている。

  • 人員削減の必要性
  • 解雇回避の努力
  • 対象者選定の合理性
  • 手続きの妥当性

人員削減の必要性

労働基準法は労働者保護のため、そう簡単には解雇することはできません。人員削減をする必要性は明確にします。会社経営上の筋上も大赤字で経費削減などの手を尽くしたが人件費を削減に至るところまでの必要性も求められてきます。

解雇回避の努力

配置転換で部署を異動させることは可能かどうか、早期退職を募り退職金の上乗せなど従業員の雇用を守る努力をしかたどうかになります。

対象者選定の合理性

解雇対象者の選定で理由つけはできているかどうか。一定の基準に満たしていない従業員であるかなど、できれば数値の見える化が必要になります。決して恣意的な判断があってはいけません。この点は中小企業などでは整備しきれていないところではあります。

手続きの妥当性

こちらはある程度の段階を踏んで従業員に説明できたかが求められる。急場での通知では事前に伝えて従業員の今後も考慮してあげることが必要です。この部分は通常の解雇も同じと言えます。

リスキニングや再就職支援をプラスして4要件の一部除外

判例などで積み上げてきてものに対して、学び直し(リスキニング)や再就職支援を課すことで4要件を除外することを小泉進次郎氏は上げています。

解雇自由化と解雇規制緩和のデメリットとは?企業と労働者への影響を徹底分析

解雇自由化と解雇規制緩和の主なデメリット

企業側の視点

労働者の離職率の増大が発生します。整理解雇のため、ハローワークへの届け出も必要となります。

また、新たに採用することになるため人件費が一時的に増大することが見込まれます。

労働者側の視点

解雇の制限が緩やかになると雇用の不安定化を呼ぶことにつながります。安易に解雇できるようになったと考える事業主も少なくはありません。

また、いつ解雇されるか不安になるため、労働者の精神的ストレスの増大にもつながり、パフォーマンスの低下にも繋がりかねません。

社会全体への影響

当然ながら、消費活動の減少につながる可能性があります。

経済格差も著しく進行するかもしれません。

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