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【労務問題】退職時の未利用年休の買上げと全て消化の必要性

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さときびです
退職希望者から退職日までの間に残っている年次有給休暇をすべて利用したいと希望がありました。
会社としては全て認めるべきでしょうか。また会社としては繁忙期です。

業務の引き継ぎや繁忙期のためどうしても認めることができない場合は退職日を遅らせるか休暇日数を減らす対応になります。また、未消化分の日数を買い上げる方法になります。

目次

時季指定権と時季変更権

労働者側は時季を指定できる権利があります。これは退職するしないにかかわらず認められる権利です。

しかし、会社側にも事業を正常に運営する責任があります。そのため、会社側にも時季変更権を認めています。

会社の繁忙期によってはどうしても有休消化を認めて退職を迎えさせることができない場合があります。

このため、労使の間でのお互いの権利をどう折り合いをつけていくかが焦点となります。

実際はすべての有休消化を認めて退職させていることが多い

労働者側に認めた権利なので反論の余地ができない部分ではあります。実際、繁忙期や引き継ぎをしっかり行ったうえでの有休消化であれば会社側も認めることになります。逆にここまでしっかり処理をしてくれたならば問題はないように感じます。

実際のところは何かしらの不満を抱えて退職するひとが多いのが現実です。こういった対応をせず、強引に有休消化を推し進めて退職日を迎える従業員も一定数存在しています。会社の時季変更権もあまり効力は発揮していないところです。

また、次の職場が決まっている場合には退職日の変更はできませんがさきほども書いたように退職日を変更することができる場合にはそのような対応が望ましいと思います。

退職時のみ有給休暇の買い取りは可能。ただし、応じる義務は無し。

退職日が変更できない場合は止むなく会社側が有休休暇を買い取ることが可能です。退職のみに認めているものになります。

有給休暇の取得の趣旨は本来、休暇をとって心身を休めることやプライベートにあてることを主に置いています。金銭に代えることがは労働基準法が年次有給休暇を定めた趣旨と反することになります。

有休休暇の買い取りは「退職所得」に該当

こちらは給与計算または所得税の話になります。

通常の給与は「給与所得」に該当します。社会保険料等を控除した金額に税額表をあてはめて所得税の計算をします。

今回の有給休暇の買い取りに関しては「退職所得」に該当します。

所得税法上は退職金扱いとしてみることになります。

この場合、所得税の計算も変わってきますので注意が必要です。また、通常の給与計算では対応できないものが多いので別途明細書を作成するのが望ましいです。

計算式は以下のとおりです。

退職所得の税額計算
((退職手当の収入額-退職所得控除)×1/2)×税額
退職所得控除
勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低額 80万円)
20年超70万円×(勤続年数-20年)+800万円

注)勤続年数の1年未満の端数切り上げになります。
  上記による計算額が80万円未満(勤続年数未満)の場合は80万円となります。

【労務問題】退職時の未利用年休の買上げと全て消化の必要性まとめ

退職時のみ有休買い取りが認められます。また、有休全てを認めることも退職日の関係で認めなくても可能です。
(本人が退職日をずらして全て消化する場合は認める必要はあります。)

ただ、まとめて有休消化をするよりかは定期的に消化をさせていくことを計画的にしておくのが会社としては必要になります。

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